- 給付金を受け取るためにどんな資料を集めればいいのかがわかりません。
- どんな資料が必要かは、全て弁護士が具体的にご案内します。資料収集もサポートしますのでご安心ください。
よくあるご質問
- いつまでに訴訟を提起しなければなければならないのですか。
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特措法には期限が定められており、令和9年3月31日までに訴訟提起を行う必要があります。
また、発症から20年が経過すると、給付金が大幅に減額されてしまう場合がありますので、特に発症からかなりの時間を経過している方は、証拠収集や提訴を急ぐ必要があります。
- 手続をするためには何度も弁護士の事務所まで行かなくてはなりませんか。
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手続を進める中でどうしても必要な場合には、弁護士の事務所までお越しいただくことがありますが、基本的には、担当弁護士との電話や手紙のやり取りによって進めることができます。
弁護団では、新潟、福島、山形の各地で定期的に出張相談会も実施していますので、そのような機会をご利用いただくことも可能です。
- 裁判所へは毎回行く必要がありますか。
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弁護士が代理人として裁判に出ますので、ご本人に裁判所にお越しいただく必要は原則としてありません。
ただし、希望すればもちろんいつでも裁判を傍聴していただくことができます。
- 裁判をしていることが他の人に知られませんか。
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裁判は匿名で行われていますので、裁判をしていることが会社や知人などに知られることはありません。
弁護士からお送りする封筒については、「B型肝炎」や「弁護士」という記載をせずにお送りすることもできます。
- 集団予防接種を受けたことはどうやって証明するのですか。
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母子手帳があれば、集団予防接種を受けたという記載があることが多いです。
母子手帳がなくても、ご自身や両親などの当時の記憶や、腕に残っている注射の痕(接種痕)などによって、集団予防接種を受けたことを証明することができます。
患者さんが亡くなっている場合でも、ご家族の記憶などに基づき、できる範囲の資料を提出することで、要件を立証することが可能です。
- 今は何の症状も出ていないので、手続をとる必要性を感じないのですが。
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B型肝炎の特徴として、無症候性キャリアから突然肝がんを発症することもあります。
無症候性キャリアの方も、一度訴訟を起こして認定を受けておくことで、将来、もしも慢性肝炎や肝がんになってしまったときに、簡単な手続で追加の給付金を受け取ることができます。
また、給付金はこれまでで最も重かった症状に基づいた金額が支払われるため、過去に慢性肝炎と診断されて、今は症状がなくなった方についても、慢性肝炎の症状区分で提訴できます。
- 母子感染だと言われていますが、給付金の対象外でしょうか。
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お医者さんに「母子感染だから、給付金の手続は無理」と言われたことのある人でも、集団予防接種が感染原因と認められ、給付金を受け取ることができた人は少なくありません。
給付金の対象となるかどうかの判断には、専門的な知識が必要ですので、弁護団にご相談ください。
兄弟姉妹にB型肝炎ウイルスの持続感染者がいたとしても、必ずしも母子感染とは限りません。
母子感染(父子感染)と言われたことがある方も、あきらめる前にご相談ください。
- 患者がもう亡くなっています。
- 患者さん本人がすでに亡くなっていても、相続人である遺族の方が訴訟を提起し、給付金を受け取ることができます。詳しくは弁護団にご相談ください。
- 弁護士の費用はいつ発生しますか。
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給付金が支給されるまでの段階で、弁護士費用をお支払いいただくことはありません(相談料、着手金無料)。
国から給付金を受け取ることができたときに、その中から弁護士の費用(成功報酬)をご負担いただくことになります。
万一、給付金を受け取ることができなかった場合には、弁護士の費用は請求しません。