ごあいさつ
代表弁護士よりごあいさつ
私たち新潟・福島・山形の弁護団・原告団の活動が開始されたのは平成20年です。その年の暮れ、第一陣として新潟地裁に提訴したのは4名でしたが、その後に提訴者数は増え続け、救済の輪がどんどん広がっています。
しかし、国の推計によれば、集団予防接種に起因するB型肝炎患者は40万人以上とされており、それに比べて実際に給付金支給手続をとっておられる患者はまだまだ少ないのが実情です。
国は原告団等の期限延長要求の声に押され、給付金支給手続の期限を5年間再延長しました(令和9年3月31日まで)。せっかく5年間再延長されたのですから、あなたも勇気を出して給付金支給手続をとりませんか。
給付金請求手続をすることは、単に給付金の支払いを受けるというだけでなく、定期的な検査や必要な治療をすみやかに受けることにつながります。最新の検査、治療を受けることによって、できるだけ健康な生活の維持に努めようではありませんか。
国は、弁護団・原告団との合意に基づき、B型肝炎給付金の支給手続を定めた特別措置法を制定しました。
給付金支給手続では、かたちとしては国に対し裁判を提起することになります。裁判というと、国と原告が丁々発止とやり合う姿をイメージしますが、B型肝炎給付金の支給手続は、通常の裁判とは全く異なっています。
特別措置法で定められた要件を立証するため、弁護士の指導で必要な資料を収集し、裁判の中で提出します。国側がこれを確認し、認定要件が揃っていると判断した場合には、裁判所において、国と原告との間で、給付金支給の「和解」を成立させるというのが、給付金支給手続の流れです。
通常の裁判では、証人尋問などが行われますが、給付金支給手続では証人尋問などは原則として想定されておりません。「裁判」というより「和解手続」なのです。ですから裁判所から遠距離にお住まいの原告であっても、不利益なく一緒に手続ができるのです。
また、私たちは、国に対し給付金の支払いを求める裁判を通じて個別の救済を図ることを当面の目標としておりますが、肝炎をなくすことを最終目標にした恒久対策(無料検査、医療費の支援、完治を可能とする創薬の実現、肝炎患者の身体障害者認定の拡大等)の実現を大きな目標として取り組んできました。
50万筆以上の署名獲得や、ねばり強い陳情活動などを経て、恒久対策は確実に前進してきました。
さらに、大学・専門学校・高校での講義等を通じて、患者の人権擁護に関する取り組みも一歩一歩進められております。
弁護団では、給付金による個別救済、そして恒久対策に向けた活動において、患者のみなさまを全力で支援いたします。ぜひ一度、私たちにご相談ください。
弁護士 足立定夫