給付金の支給条件
国から給付金が支払われるための条件は、以下のとおりです。
条件にあてはまるかどうかの判断には、専門的な知識が必要となります。ときには担当医師の判断と、給付金の受給条件が異なることもあります。ご自身だけで判断せず、過去に一度でもB型肝炎ウイルスの感染を指摘されたことがある方は、ぜひ弁護団へご相談ください。
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B型肝炎ウイルスに持続感染していること
B型肝炎ウイルスに持続感染していることを、血液検査で明らかにする必要があります(持続感染ではない一過性の感染は対象外となります)。どのような検査項目が必要となるのかについては、弁護団までお問い合わせください。
また、抗ウイルス療法などにより現在は陰性となっていても、個別の事情によっては持続感染と認定される場合があります。 - 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間であること
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満7才になるまでに集団予防接種を受けていること
ご自身の母子手帳に集団予防接種の記載があると分かりやすいですが、母子手帳に記載がなかったり、そもそも母子手帳自体が残っていない場合であっても、腕に残っている接種痕で証明するなど、他の方法で証明することが可能です。 -
母子感染でないこと (母子感染の方はこちらを参照)
B型肝炎ウイルスの感染経路の一つに、母親から出産の際に感染する場合(母子感染)があります。給付金請求の手続においては、母子感染ではないことを明らかにするために、母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者でないことを証明することが必要になります。母親がすでに亡くなっている場合でも、母親の生前の検査結果や、ご自身の兄・姉の検査結果によって証明する方法がありますので、あきらめずにご相談ください。 -
他の感染原因がないこと
父子感染(父子感染の方はこちらを参照)や幼少時の輸血による感染ではないことなど。
母子感染(父子感染)と言われている方へ
母子感染(父子感染)の人でも、母親(父親)が上の条件にあてはまれば、「2次感染者」として給付金を受けとることができます。
上記の条件に完全にはあてはまらない方も救済対象となる場合があります。
必要な資料の中には古いもの(母子手帳、昔のカルテなど)もありますが、それらが現存しない場合でも、給付金の支給を受けることは可能です。
すでにお医者さんなどから他原因(母子感染、輸血など)の可能性を指摘されている場合でも、支給条件をみたすことがありますので、あきらめずに一度、弁護団にご相談ください。